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学校法人別府大学への寄付金に対する免税措置について

個人の場合

学校法人別府大学は、文部科学省より特定公益増進法人の証明及び税額控除に係る証明を受けており、本法人に対する寄付金は、所得税の優遇措置を受けています。

これに加え、本法人を条例で指定した地方公共団体では、個人住民税(県民税・市民税)の寄付金控除を受ける事ができます。

所得税

●所得控除
所得控除

(その年に支出した寄付金合計額—2,000 円) × 所得税率
所得金額から控除

寄付金限度額
所得金額の40%相当額
手続時期
確定申告時
手続方法
寄付金控除に係る証明書(写)と、お振込みをした時の銀行が発行した払込金受領書(又は本学発行の領収書)を確定申告書に添付して、所轄税務署に提出してください。
寄付金控除に係る証明書
特定公益増進法人証明書

●税額控除
税額控除

(その年に支出した寄付金合計額—2,000 円) ×40%を所得税額から直接控除

寄付金限度額
所得税額の25%相当額
手続時期
確定申告時
手続方法

寄付金控除に係る証明書(写)と、お振込みをした時の銀行が発行した払込金受領書(又は本学発行の領収書)を確定申告書に添付して、所轄税務署に提出してください。

寄付金控除に係る証明書
税額控除に係る証明書

住民税

次の県・市にお住いの方が寄付をした場合は、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。

●本法人を条例で指定した地方公共団体

大分県、大分市、別府市


控除額
  1. 大分県 (県民税)...{寄付金額(総所得額等の30%が上限)-2,000円}×4%
  2. 上記の2市 (市民税)...{寄付金額(総所得額等の30%が上限)-2,000円}×6%
  3. ※県と市の双方に該当する場合は10%となります

寄付金控除を受けるにあたり、本学より寄付者名簿を提出することとなりますので、予めご了承ください。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。


法人・企業等の場合

法人・企業等からの学校法人別府大学への寄付金については、法人税の確定申告に際し、当該事業年度の損金に算入されますが、寄付金制度の種類により下記のいずれかの優遇措置が受けられます。

受配者指定寄付金制度(学校法人別府大学教育研究振興資金)

日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付する制度で、寄付金の全額が当該事業年度の損金に算入できます。

※ 受配者指定寄付金制度によりご寄付いただく場合は、事前にお問い合わせください。


損金算入限度額:
全額を損金に算入可能


特定公益増進法人に対する寄付金制度


特定公益増進法人(学校法人等)に対する寄付金として寄付された場合は、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入することができます。

損金算入限度額:
(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
Contactお問い合わせ先

学校法人別府大学 法人事務局財務部

〒874-8501 大分県別府市北石垣82
Tel. 0977-67-0101(代表)
※電話受付は 9:00〜17:00(土日祝日を除く)

Fax. 0977-66-9696

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